第172号 「定年退職者に対して行うべき事業主の支援措置」

人材ビジネスで成功するヒント

第172号 「定年退職者に対して行うべき事業主の支援措置」

「定年後再雇用者の生き生き化を図る(その8)

改正高齢者雇用安定法では、再就職の援助等に関する措置として、事業主は離職予定者の有する職業能力や希望を踏まえ、以下のような内容の援助を行うよう務めることとされている。

この支援措置は、事業主の努力義務である。法的強制力や罰則がないので、定年退職者または定年後再雇用者が離職するとき、全ての企業の事業主が配慮してくれるものとは限らない。

あなたが離職するとき、次の措置があるかないかで、再就職活動は明るくもなり暗くにもなる。

離職する時期はあらかじめ決まっている。会社がどのような支援措置を用意しているか早めに確認しなければならない。

会社が支援措置を考えていないとすれば、自身でそれなりの備えをすることが必要である。

五つの措置のなかで、とりわけ?C「再就職に資する教育訓練、カウンセリング等の実施、受講のあっ旋」は効果大である。

この場合、自己負担になるが、費用対効果では大きなメリットがある。一度、修得した「再就職活動成功のノウハウ」は、あなたの一生の財産になる。

?@教育訓練の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇の付与
?A?@の休暇日についての賃金の支給、教育訓練等の実費支給額の支給等在職中の求職活動に対する経済的支援
?B求人の開拓、情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっ旋
?C再就職に資する教育訓練、カウンセリング等の実施、受講のあっ旋
?D事業主間で連携した再就職支援体制の整備

これらの課題を一挙に解決するには、「一億人の就職道場」へお出でください。白根陸夫が皆様のために、ご用意しています。
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白根 陸夫白根 陸夫(しらね りくお)
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー®/
エイジング・アドバイザー®
認定エグゼクティブ・コーチ

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