第334号 「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途(連載・その9)

人材ビジネスで成功するヒント

第334号 「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途(連載・その9)

「プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー(R)」有資格者白根陸夫の独立開業者として13年に渡る現場体験から、「このように考え、このように行動すればキャリア・コンサルタントとして食っていける」、すなわち「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途を伝授します。
【第一章「キャリア・コンサルタント」を求めるマーケット/その1.人材ビジネス業界の4】
第331号から第337号まで、「職業紹介事業パンフレット〜許可・更新等マニュアル〜平成18年4月厚生労働省・都道府県労働局(公共職業安定所)」によって、
?@職業紹介事業、
?A人材派遣事業、
?B請負事業の概要を学んでいただきます。
3.その他の労働力需給調整システム・・・
(1)労働者派遣事業
労働者派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(第2条第1項)と定義しています。
したがって、下図に示すように、労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、
?@派遣元と労働者との間に雇用関係があり、
?A派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づいて派遣元が派遣先に労働者を派遣し、
?B派遣先は労働者を指揮命令するというものです。
労働者派遣事業は、従来、労働者供給事業として禁止されていたものの中から取り出して法制化されたもので、労働者派遣法の制定と同時に行われた職業安定法の改正により、昭和61年7月以降、労働者派遣は、労働者供給に含まれないものとされています。(ここに図が入る)
(2)労働者供給事業
労働者供給とは、供給契約に基づき労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものには含まれません。
労働者供給事業は、労働組合法の労働組合、職員団体、労働組合の団体等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行うほかは、全面的に禁止されています(法第44条)。(ここに図が入る) 【次号に続く】



白根 陸夫白根 陸夫(しらね りくお)
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー®/
エイジング・アドバイザー®
認定エグゼクティブ・コーチ

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