第336号 「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途(連載・その11)

人材ビジネスで成功するヒント

第336号 「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途(連載・その11)

「プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー(R)」有資格者白根陸夫の独立開業者として13年に渡る現場体験から、「このように考え、このように行動すればキャリア・コンサルタントとして食っていける」、すなわち「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途を伝授します。
【第一章「キャリア・コンサルタント」を求めるマーケット/その1.人材ビジネス業界の6】
第331号から第337号まで、「職業紹介事業パンフレット〜許可・更新等マニュアル〜平成18年4月厚生労働省・都道府県労働局(公共職業安定所)」によって、?@職業紹介事業、?A人材派遣事業、?B請負事業の概要を学んでいただきます。
■労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準の概要
?T.請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1.次のいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(1)次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
?@労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
?A労働者の業務の遂行に関する評価等に係わる指示その他の管理を自ら行うこと。(2)次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
?@労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
?A労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(3)次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うこと。
?@労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。?A労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
2.次のいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約相手方から独立して処理するものであること。
(1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
(2)業務の処理について、民法、商法、その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
(3)次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。
?@自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
?A自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
?U.?Tの1及び2のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるために故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
ロ.請負事業と労働者供給事業との区分に関する要件は、次の通りです(職業安定法施行規則(以下「則」といいます。)第4条)。・・・以下、省略。 【次号に続く】


白根 陸夫白根 陸夫(しらね りくお)
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー®/
エイジング・アドバイザー®
認定エグゼクティブ・コーチ

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