第337号 「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途(連載・その12)
「プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー(R)」有資格者白根陸夫の独立開業者として13年に渡る現場体験から、「このように考え、このように行動すればキャリア・コンサルタントとして食っていける」、すなわち「キャリア・コンサルタント」プロフェッショナルへの途を伝授します。
【第一章「キャリア・コンサルタント」を求めるマーケット/その1.人材ビジネス業界の7】
第331号から第337号まで、「職業紹介事業パンフレット〜許可・更新等マニュアル〜平成18年4月厚生労働省・都道府県労働局(公共職業安定所)」によって、?@職業紹介事業、?A人材派遣事業、?B請負事業の概要を学んでいただきます。
4.有料職業紹介事業の取扱範囲は・・・
有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾労働業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備に係わる業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。(法第32条11)なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。【次号に続く/第1章第1項完】
【第一章「キャリア・コンサルタント」を求めるマーケット/その1.人材ビジネス業界の7】
第331号から第337号まで、「職業紹介事業パンフレット〜許可・更新等マニュアル〜平成18年4月厚生労働省・都道府県労働局(公共職業安定所)」によって、?@職業紹介事業、?A人材派遣事業、?B請負事業の概要を学んでいただきます。
4.有料職業紹介事業の取扱範囲は・・・
有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾労働業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備に係わる業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。(法第32条11)なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。【次号に続く/第1章第1項完】
白根 陸夫(しらね りくお)
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー®/
エイジング・アドバイザー®
認定エグゼクティブ・コーチ
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